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固定残業代(みなし残業)とは?求人票での見方と計算方法

最終更新: 2026-09-04

求人票でよく見る「月給30万円(固定残業代6万円・45時間分を含む)」という表記。この数字が実際に何を意味するのかを、計算しながら確認していきます。

手元の求人票で確認できます

求人票の本文を貼り付けると、この記事で説明している項目を自動で切り分けて表示します。

求人票を分解する

固定残業代とは何か

固定残業代(みなし残業代)は、あらかじめ一定時間分の時間外労働に対する割増賃金を、毎月定額で支払う制度です。実際の残業がその時間に満たない月でも、定額が支給されます。

厚生労働省の指針により、求人票に固定残業代を記載する場合は「固定残業代を除いた基本給の額」「固定残業代の額と何時間分か」「固定残業時間を超えた分は別途支給する旨」の3点を明示することが求められています。

  • 残業が0時間の月でも、固定残業代は支給される
  • 固定残業時間の範囲内では、追加の残業代は発生しない
  • 固定残業時間を超えた分は、別途支払われるのが原則

「45時間分」が意味する働き方

月45時間の時間外労働は、月の勤務日を20日として計算すると1日あたり約2.25時間です。定時が18時であれば、平均して20時15分前後の退勤になる計算になります。

労働基準法上、36協定による時間外労働の上限は原則として月45時間・年360時間です。特別条項付きの協定がある場合は例外規定がありますが、原則の上限と同じ時間数が固定残業として設定されている、という関係になります。

ただし、これは「その求人の残業が必ず45時間ある」という意味ではありません。実際の平均残業時間は求人票からは分からないため、確認が必要な項目です。

固定残業時間を1日あたりに換算すると(月20日勤務の場合)
固定残業時間1日あたり定時18時なら
月20時間分約1.0時間19:00前後
月30時間分約1.5時間19:30前後
月45時間分約2.25時間20:15前後
月60時間分約3.0時間21:00前後

基本給を計算してみる

固定残業代は「月給に含まれる」形で書かれることが多いため、基本給を知るには差し引き計算が必要です。

例えば「月給300,000円(固定残業代70,000円・45時間分を含む)」の場合、基本給は 300,000 − 70,000 = 230,000円 です。

基本給を確認しておきたいのは、賞与や退職金が基本給を基準に算定されることが多いためです。同じ月給30万円でも、基本給が27万円の求人と23万円の求人では、賞与の計算基礎が変わる場合があります。

同じ月給30万円でも構成が違う例
求人A求人B
月給300,000円300,000円
固定残業代30,000円(20時間分)70,000円(45時間分)
基本給270,000円230,000円
固定残業まで働いた時の想定時給約1,667円約1,374円

確認しておきたいこと

求人票の数字だけで判断できない部分があります。応募前や面接時に確認しておくと、入社後の認識のずれを防ぎやすくなります。

  • 実際の平均残業時間は月どれくらいか
  • 固定残業時間を超えた分は別途支給されるか(記載がない場合は特に)
  • 残業が固定残業時間に満たない月も同額が支給されるか
  • 基本給はいくらか(賞与・退職金の算定基礎になるため)

よくある質問

固定残業代がある求人は避けたほうがよいですか?

固定残業代の有無だけで良し悪しは決まりません。残業が少ない月でも定額が支給されるという側面もあります。時間数・基本給・超過分の扱いを確認したうえで、ご自身の希望する働き方と照らして判断するのが現実的です。

固定残業時間を超えて働いた場合はどうなりますか?

超過分については別途、割増賃金が支払われるのが原則です。求人票にその旨の記載があるかを確認し、無い場合は応募先に確認するとよいでしょう。

残業が固定残業時間より少なかった月は減額されますか?

固定残業代は定額で支払われる性質のものであり、実際の残業が少ない月に減額されることは想定されていません。運用が異なる場合もあるため、気になる場合は確認しておくと安心です。

実際の求人票で試す

この記事の内容は、求人票を貼り付けるだけで自動的に計算できます。2件を並べて比較することもできます。

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本記事は一般的な制度の説明であり、特定の企業・求人に対する評価や法的助言ではありません。 個別の労働条件に関する判断が必要な場合は、労働基準監督署・総合労働相談コーナー等の公的機関、 または専門家へご相談ください。

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